据置期間
トム・グリーンフィールドクラブによると、過去の例をみても、ゴルフ場にしろリゾートクラブにしろ、預託金の据置期間を一方的?に延長されたケースは数多くあり、ゴルフ場の場合においては、延長の有効性についていくつも訴訟が起こされている。
もし、クラブの事情で一方的に預託金据置期間が延長されてしまったら、会員は諦めなくてはならないのだろうか。
ゴルフ会員権の場合の判例を記す。
『……本件ゴルフクラブは、いわゆる預託金会員の組織であって、上告会社の意向にそって運営され、ゴルフ場を経営する上告会社と独立して権利義務の主体となるべき社団としての実体を有しないことが明らかであるから、本件ゴルフクラブの会則は、これを承認して入会した会員と上告会社との間の契約上の権利義務の内容を構成するものということができ、会員は、右の会則に従ってゴルフ場を優先的に利用しうる権利及び年会費納入等の義務を有し、入会の際に預託した預託金を会則に定める据置期間の経過後に退会のうえ返還請求することができるものというべきであり、右会則に定める据置期間を延長することは、会員の契約上の権利を変更することにほかならないから、会員の個別的な承諾を得ることが必要であり、個別的な承諾を得ていない会員に対しては据置期間の延長の効力を主張することはできないものと解すべきである』(上告審、1986年9月11日最高裁第一小法廷判決)いささかわかりにくいが、判決の要旨は、会員の個別的承諾なしに、一方的に預託金据置期間を延長しても、それは認められない、ということだ。
これはあくまでもゴルフ会員権の訴訟だが、預託金制といった点では、ゴルフ会貝権もリゾートクラブ会員権も同様なものなので、判決の効力は当然リゾートクラブ会貝権にも及ぶと思える。
ではどうしてクラブ側は据置期間を延長するのか。
最大の理由と考えられることは、返還すべき資金の手当てがつかないからである。
会員権を売って集めた預託金をそのままプールしておけば、返還で困ることはないはずだ。
しかしながらクラブは、その資金をリゾート施設なりの建設資金に投入しているケースが多く、ようするに"使ってしまっている"のである。
だから、据置期間が切れても、返すべき資金に不足を生じてしまうこともあり、そうなれば据置期間を延長して返還を先送りしようとするわけだ。
つまり、資金繰りが悪く、経営状態が好ましくないクラブに、そうした据置期間の延長問題が発生しやすいのであるから、最悪の場合いつかは倒産にもなりかねない。
前述した貸し倒れが現実のものとなってしまうだろう。
だが、もちろんであるが預託金制のクラブであっても、きちんと運営され、預託金の返還も何の問題も起きていない、しっかりしたクラブも多くある。